知財高裁の中野哲弘裁判長は「侵害を知った後、合理的期間内に是正しない場合は運営者にも賠償責任が生じる」との踏み込んだ判断を示したようである。取引の場を提供したネットモール運営者が商標権侵害の責任を負うかが争われた訴訟で、運営者の責任に言及した判決はおそらく初めてなのではないでしょうか。
この点、この判例では「運営者であっても、第三者の商標権を侵害することを具体的に認識した場合、商標法違反の幇助(ほうじょ)犯となる可能性もある」としたようですが、一方、楽天側が、侵害を把握してから8日以内に該当商品をサイトから削除したことから、原告側の請求を退けた1審東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。しかし、結論的を維持したのはよいにしてもあえてここまで踏み込んで判断する必要があったのかやや疑問です。
著作権等にも波及しかねない判断枠組みですので、早く判決全文が読みたいところです。
⇒なお、判決文がアップされましたのでリンクいたします。【平成24年2月25日更新】