2010年08月19日

総務省・消費者庁出会い系サイトに迷惑メール関連法措置命令

総務省と消費者庁は、アンビションに対し、出会い系サイトの広告または宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ておらず、電子メールの本文に法に規定された事項を表示していなかったとして、特定電子メール法違反により措置命令を実施しました。
⇒ 総務省のウェブサイト
個人的には、特に出会い系とか明らかに好ましくない性的な事項に関し勧誘する内容のメールに関し手はもっと端的に取り締まる方法を考えたほうがよい位に考えてしまいます。特にyahooのメールに多い迷惑メールの中に、明らかに詐欺的な行為の準備段階と思われるメールも多いので、こういった行為は詐欺予備的な刑法犯の成立も検討してもらいたいと個人的な感想を持っています。少し過激かもしれませんが、有限なインターネットのインフラにおいて迷惑メールのトラフィックは無視できないものになっているし、特に出会い系の迷惑メールが犯罪の温床になっていると疑われる事例も少なくないのではない気がしている。
少し過激な意見でしょうか。


 

御相談、顧問弁護士のご依頼、お問い合わせはこちら
naylaw16をフォローしましょう 

posted by NAY at 22:36| 電子商取引/IT/コンテンツ