米司法省や各国からの異議などの影響から、グーグルブックサーチの訴訟で、和解案の対象を「米国著作権局に登録済みの書籍、または米、英、オーストラリア、カナダの4か国で出版された書籍」に限定し、それ以外の書籍の著作権者を除外する修正がなされたとの読売等から報道がでている。
厳密には和解条項案の詳細な内容は不明なので、これで日本は100%大丈夫と結論付ける前に、正確な続報を待ちたいところですが、出版された地域というのはどのようにとらえると明記しているのかは気になるところではあります。米ヤフーやアマゾンなどはこの修正案をまやかしとして批判しているようですし、まだまだ議論の余地が残りそうですね。
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