2010年03月10日

システム開発委託契約モデル契約追補版について

経済産業省では、システム開発委託契約に関し、モデル契約を公表している。ベンダとユーザーのIT技術への理解の程度の格差に配慮し、不動産等の重要事項説明書の考え方を参考に、日々開発過程で仕様等が変化する問題点などに配慮し、多段階での契約を提唱している。
理想的にはそのような契約が締結できればよいのだが、悩ましい問題としては、やはり何段階もの契約の締結を営業的な観点から利用しにくいとの現場の意見も聞くことがある。システム開発の場合は、ウォータフォールモデルで開発を行ったとしても、コーディングや運用試験段階で、また要件定義の確認に戻ってしまう事例もあり、当初と異なり事実上スパイラル的な開発になってしまうこともある。仕様変更の管理の重要性は言うまでもないが、必ずしもIT部門などを持たない中堅企業がユーザーになる場合、なかなかこの管理を行うことができない。どのような要素を考慮するかは難しいがシステム開発基本契約にM&Aの契約のように価格調整条項的な発想も検討して今後アドバイスに取り組んでみたい。

 
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2010年03月09日

安ければよいというものではない。

最近は、一部コンサルタントを介して、顧問弁護士を紹介するモデルを見るが、やはり安ければよいというものではない。普段の契約書のチェックや相談業務を丸抱えで1〜3万円位の顧問料としている事例も散見されるが、このようなことで中小企業が抱える困難な問題に対処できるとは思えない。


中小企業といえども事業承継、事業再生の問題では法務・税務・会計の横断的な理解が問われ、一般的な企業間取引ですら、厳密にいえば、民法、商法、会社法のみならず、製造物責任法、独占禁止法、下請法、各種知的財産権法、各種業法、場合によっては国際取引に関連する条約など様々な分野の法律問題が絡んでくる。また、一部の本分野では必ずしも裁判で有効な解決が得られない分野もあるほか、紛争にならないように訴訟の経験から予防の対応を行うノウハウなども必要なことが多い。このような問題に的確に対応るための経験・ノウハウというものはそう簡単に入手できるものではない。


そのようなノウハウを確実に保有している私の弁護士の仲間の中では少なくとも前述のような顧問料の提示をしていることはほとんどないし、実際そのような弁護士は実績の少ないコンサルタントと連携していないほうが多い気がしている。もちろん弁護士は、緊急性の高い案件に、ボランティア的な活動の中で支援することもありますし私もそのような活動をしています。中小企業の経営者の皆さんは弁護士の選択方法に関しては、このような点に十分留意されてよりよい弁護士とめぐりあってほしいと思います。
 
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posted by NAY at 12:06| Comment(0) | 中小企業支援

2010年03月02日

事業承継における早期の手当の重要性

中小企業においては、創業者などの経営者に株式が集中している場合が多く、それが相続対策で分散してしまうことも多い。企業側にとっても相続争いでトラブルに巻き込まれることもあれば、株主側も一部の問題のあるコンサルタントによる不適切なアドバイスを受けて逆にトラブルに巻き込まれる事例も少なくない。早期に適切な専門家に依頼をしてほしい。より早期に相談を行うことで、MBO、EBO、ファンドや事業会社による買い取りなど様々な選択肢の検討も可能になる。
一部、日本経済を支える中小企業を食い物にしようとするアドバイザーに対しては断固たる態度で臨みたいと思う。正しい知識を持って適切に承継させ雇用を守るとともに株主にとっても有益な事業承継が1つでも多く成立することを強く望みます。

 
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posted by NAY at 11:20| Comment(0) | 事業承継

2010年02月28日

広告法規概略セミナーを行いました。

東京都多摩職業能力開発センターの事業の関連で、広告法規の概略についてセミナーを行いました。
薬事法、健康増進法、食品衛生法、特定商取引法、不正競争防止法、景表法他様々な法令に触れながら解説を行いました。なかなか広告法規といっても具体的な記載内容の検討となると各種告示、ガイドライン等を詳細に検討する必要があり、一筋縄に結論が出せるわけではありません。もっとも、あまりに保守的になりすぎると広告としての魅力が消滅してしまうため、クライアントとの調整が非常に難しい法分野の1つです。しかしながら、今回はリスクをどのようにマネジメントしていくかの観点も含め講演を行いました。なかなか企業の担当者が個別の判断をしていただけるようになるには、かなりの経験と時間を要する分野でもあるので、まずは法のポイントと何を調べればよいのかという点に注力してセミナーを行いました。
今後、企業向けにどのような場面で行政への照会を行ったり、専門家をどのように活用していくかといった観点を踏まえながらセミナーを開催していきたいと思います。

 
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posted by NAY at 23:28| Comment(0) | ベンチャー支援

2010年02月18日

経産省、営業秘密管理指針改定パブコメ

経済産業省の営業秘密管理指針の会提案に関しパブコメが募集されている。今回は、中小企業の営業秘密管理に関し一定の配慮を示しているようですが、中小企業が不正競争防止法上の保護を受けられるまでに到達する秘密管理の程度のハードルは決して低くありません。また、一方で、営業秘密としてブラックボックス化しても、ライバル企業に同じ技術に関し特許を取得されてしまうリスクも考えなければいけません。営業秘密の秘密管理を徹底するのみならず、先使用権の確保のための証拠保存などにも十分配慮していく必要があると思います。特許とノウハウとの関連やオープンイノベーションによる知財戦略など、私は単なる裁判対応や契約チェックの顧問業務ではなく、製造業を中心とした知財戦略などにも配慮して活動を行っています。今後も最新の情報を提供し、現場のアドバイスにも生かしていきたいと思います。
 
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posted by NAY at 01:04| Comment(0) | 知的財産

2010年02月17日

弁護士の中小企業への依頼勧誘の問題点

 最近はTVCMをはじめ、弁護士の広告もかなり多様なものが出てくるようになった。しかし、私は、今まで中小企業への支援に見向きもしてこなかった一部の事務所が、多重債務等の処理の売り上げが落ちてきた対策として中小企業向けの宣伝をすることに関しては、強い違和感を感じている。中小企業に対しては、組織的基盤の限界から、必ずしも訴訟ではなく予防対策に力を置かねばならない事例もあるほか、会社によって状況は様々であるし、そもそも個人事件とは根本的に案件の処理方向が異なる場合もあるし、経営・会計・財務・税務の基本的な知識も要求される場面が多い。
 しかしながら、 必ずしも必要な経験、知識が十分とは言えない事務所において、安ければよいといった発想の勧誘が少なくない気がしています。少なくとも研修所では契約の実務を教育することはほとんどありませんし、訴訟での活動からそれ以外の手続きが学べるわけではありません。中小企業の経営環境は非常に厳しく、顧問料をねん出することに躊躇を覚えることも少なくない中で、本当に親身に支援を行わなければならない場面も多いはずです。これらの現実を理解して支援したいという弁護士が大勢であることを願うばかりです。
 中小企業が弁護士を選ぶ際は、その弁護士が何に強い弁護士なのか、その分野の経験はどの程度なのか。自社のニーズに合っているのかよく考えて、相談したい内容をよく伝えるとともに、法律論のみに拘泥して、経営に必要な最低限の知識を持ち合わせておらず、相談企業の業務内容を理解しようとしない弁護士には依頼すべきではないと思います。

 

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posted by NAY at 00:46| Comment(0) | 中小企業支援

2010年02月10日

トヨタハイブリッド車リコール問題に見るものづくり企業共通の課題

車以外の製造業において、トヨタのハイブリッド車を巡るリコール問題は、対岸の火事とみていてよいだろうか。もちろん品質のマネジメントという意味では、今回の問題は教訓にできるにしても、今回、外国の部品やABS装置のプログラムの問題が話題に出ているようですが、デジタル家電を始め、いまやエンベデットでのプログラムの活用はモノづくりに不可欠となってきている。


車などであってもやがて、大企業の基幹システム並みに開発工数のかかるシステムの構築がいずれ必要となるといわれており、日本国内のみでシステム開発が完結するものがさらに少なくなる可能性がある。すでに部品などでは海外の安価な部品にシフトしている業界が多くなってきていることは言うまでもない。

 

このような傾向が否定できない以上、外国に外注したシステム開発や部品の問題について、他人事と考えてはいけない。外国製品を導入するにしても最終製品のPL対策、リコール対策について今後の課題を今回のトヨタの問題は示唆しているように思います。そこには技術的、法的問題のみならず、政治的な外交戦略も踏まえてリスクマネジメントをしていかねばらなない要素も含んでいると思います。
 

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posted by NAY at 10:59| Comment(0) | 日記

2010年02月04日

ソフトウェア紛争とADRの利用−メリットと課題が開催されます。

近時、情報システム・ソフトウェアが担うビジネス上の役割は益々重要になっているなかで、情報システム障害が発生した場合の影響は、時として社会的問題にまで発展し得るものであり、そのようなトラブルが発生した場合に、如何に迅速かつ円滑に解決するかは企業経営にとって重要な課題となっています。このような課題に対する解決策として、裁判に比較してより柔軟な解決が可能であるといわれているADR(A裁判外紛争解決手続)に注目が集まっています。そこで、ソフトウェア開発を巡る紛争のADR制度の紹介と活用についてセミナーが平成22年3月2日に開催されます。小職もセミナーの一部で登壇いたします。
 
詳細は、SOFTICのウェブサイトをご覧ください。

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